石綿(アスベスト)の事前調査と届出が義務化

石綿障害予防規則や大気汚染防止法の改正に伴い、2022年4月から一定規模以上の解体工事や改修工事を行う場合、事前調査の届出が義務化されます。2023年10月からは、建築物石綿含有建材調査者(有資格者)による事前調査が義務化されます。

 

【対象となる工事】

・解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事

請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

・請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体・改修工事

 

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事前調査結果の報告が施工業者の義務になります.pdf
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石綿対策の規制が強化されます_工事の受注者むけ.pdf
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