▷溶接ヒュームが特定化学物質に

2021年4月より特定化学物質障害防止規則等の改正により、金属アーク溶接等で発生する「溶接ヒューム」が特定化学物質に追加されました。

対象となる事業者は、粉じん対策に加え、ばく露防止措置などの対策が必要となります。

 

・対象者 金属アーク溶接等作業を実施する事業者

・義 務 作業主任者の専任、特殊健康診断、作業環境測定の実施など

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金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ(屋内作業場).pdf
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溶接ヒュームが特定化学物質に.pdf
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