労働保険

労働保険とは

労働者を一人でも使っている場合は、適用事業となります。

政府が運営する保険制度で、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称して労働保険と言います。

保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の納付等について両保険は、労働保険として原則的に一体のものとして取り扱われています。

※建設業の場合は、その事業の実態から労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別し、保険料の申告・納付等をそれぞれ個別に二元的に行うことができる業種となっています。

労災保険

労働者を一人でも使用している場合は、適用事業となります。

建設事業の場合、仕事が原因で労働者(職人)がケガ・病気・死亡した時、事業主(元請)は、労働基準法により災害補償する責任があります。

下請が雇った職人の災害の補償も元請の責任です。

組合は厚生労働省の認可を受けて「労働保険事務組合」をつくり、労災保険の事務を代行しています。

加入手続きから、実際に労災が発生した時の申請まで全面サポートします。

 

雇用保険

労働者を一人でも雇用している場合は、適用事業となります。

雇用している労働者が被保険者となります。

労働者は、失業した場合、高年齢で賃金が低下した状態で継続して働いている場合、育児休暇および介護休暇を取得した場合、自ら職業に関する教育を受けた場合、給付を受けることができます。

労働者を雇用した時・退職した時の手続きも組合が代行します。


労災保険 特別加入

事業主・一人親方も、組合で特別加入ができます。

労災保険は、国(政府)が保険給付を行う補償制度です。

事業主・一人親方・家族従事者は、基本的には労災保険の対象ではありません。

建設業などの一部の職種では、業務実態や災害の発生状況からみて、労働基準法で定める労働者に準じて保護することが認められる中小事業主・一人親方に対して、任意加入への道を開いています。

これを「労災保険特別加入制度」といいます。

詳細はこちら